アラフォーおっさんの資格法律日記

資格や法律について書いていきます

法律系資格の勉強で六法は必須?

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こんにちは、

今日は法律系資格の勉強をする場合に六法が必要か否かについて?

六法とは

法律の条文が載っている条文集のようなものです。

中には条文だけでなく、

条文に関連した判例や裁判例が記載されているものも存在します。

では法律系資格を勉強する場合、

六法は必ず用意するべきものでしょうか?

まず司法試験合格を目指している場合。

文句なく六法は必須です。

司法試験は短答試験と論文試験とに分かれますが、

論文試験においては解釈の元となる条文を記載しなければいけません。

民法会社法などは1000条を超えますので、

ある程度条文を覚える必要があります。

試験では六法が貸与されますが、

六法を使い慣れていないと

どうしても本番で、

「あの条文どこだったっけ?」ということになりかねないのです。

次は司法書士試験。

あった方が良いですが、

必須とまでは言えないでしょう。

確かに司法書士試験にも記述式がありますが、

条文を記載しなければいけないことは少ししかありませんし、

出る条文もある程度絞られますので、

六法を使わなくても暗記は可能です。

最後は行政書士試験。

この試験でもあったら便利と言うくらいでしょう。

行政書士試験の憲法行政法に関しては、

条文を知っていればそのまま解けるような問題がよく出題されますので、

日頃から条文の素読みしていると

点数の上乗せができます。

でもせいぜいそのくらいで、

それ以上使い込む必要は無いです。

六法は

司法試験を除いたら、

意外と使わないものです。

有ったら便利ですけど、

司法試験受験者以外でお金に余裕が無いのなら

無理して買う必要は無いと考えます。