元ロースクール生による局部切り落とし事件の冒頭陳述で弁護士の不法行為が事実上明らかに
本日冒頭陳述が行われ、事件のあらましが明らかになりました。
冒頭陳述によると、小番被告の妻は、男性の秘書として弁護士事務所で働いていたが、平成26年12月から男性と不倫関係となり、飲食店やカラオケ店などで デートを重ねた。しかし妻は男性への感情が冷め、今年8月上旬、小番被告に「男性からセクハラを受けている」と相談。小番被告が問い詰めたところ、妻は性 的関係を持ったことを認めた。小番被告は「上位の立場を悪用し、妻を逆らえなくした」と考え、8月13日、妻とともに弁護士事務所を訪れ、男性の顔を殴 り、局部をはさみで切り落としたとされる。
原因はやはり被告人の妻と被害者である弁護士の男性のとの不倫関係だったみたいです。確かに被告人はやり過ぎだと思いますけど、自分の妻と不倫した男性を許せないことには納得できます。
また冒頭陳述で明らかになった以上、今回の被害者である弁護士の男性は被告人から不倫関係という不法行為により損害賠償を提起される可能性があります(民法709条)。
反対に被告人も今回の事件で弁護士の男性から局部を切り取ったという不法行為に基づき損害賠償を起こされる可能性が当然あります。
でも普通の感覚で言ったら、
「不倫したのだから局部切り落とされても自業自得。恥ずかしくて損害賠償なんて起こせない」
と考えるでしょうけど、弁護士って人達はそんなことお構いなしに自分の権利を主張しますからね。
ただ弁護士の男性が損害賠償を起こしても実際被告人には賠償する能力があるか疑問が残りますから、損害賠償を勝ち取っても実際にお金は貰える可能性は低いかもしれませんねぇ。
今回のことで弁護士の男性は自分の局部だけでなく、弁護士の信用もかなり失ったでしょうから、損害賠償をすることになっても、被告人としては満足する結果なのかもしれません。