アラフォーおっさんの資格法律日記

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少年法の趣旨を守るつもりだったら少年法61条に罰則を設けるべき?

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こんばんは、

最近また少年の実名報道に関して話題になっています。

少年法はその61条で実名報道を禁じているようです。

61条では、少年が犯した事件について、名前や住所、容貌(ようぼう)など、その少年と推しはかることができるような記事や写真を新聞やその他の出版物に掲載することを禁じている。未成年者が社会的に弱い立場にあることや、教育で更生する可能性が大きいことなどが理由とされている。罰則規定はない。

(2014-08-03 朝日新聞 朝刊 1社会)

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%9561%E6%9D%A1-888828

このようになっていますが、

世間を揺るがす重大事件が起こるたびに

少年の実名報道がなされています。

今回の川崎の事件においても

ネットでは少年の実名が公開されていますし、

某週刊誌も少年の実名を載せたようです。

まあ、今回の事件の場合、

主犯の少年が18歳であり、

ほぼ大人と扱っても問題ないだろうという考えがあるのかもしれません。

しかし少年法61条の趣旨から考えるとやはり実名報道はするべきではないでしょう。

それにしても少年法61条って罰則規定が無いのですね。

道理で週刊誌などがよく無視するはずです。

実際この法律が制定された当時、

これを破る者が出てくることが

想定されていなかったのかもしれませんが、

時代が変わったのです。

少年法61条の趣旨を守るつもりなら

すぐにでも罰則規定を作るべきだと思います。

でもその趣旨が本当に今の時代にあっているのか疑問ですけどね。