競売不動産取扱主任者資格って取る価値ある?
こんにちは、
今日は競売不動産取扱主任者という資格について。
この資格、簡単に言ってしまえば、
競売物件を購入したい人にアドバイスしたりサポートしたりする人間に
競売の知識があるかどうかを客観的に示す資格です。
一部では競売不動産版の宅建士と言う言われ方をしています。
ただし競売不動産についてこの競売不動産取扱主任者資格を持った人のアドバイスやサポートが無くても購入できますのでそこはご注意ください。
昨今の不動産投資ブームで裁判所が行う競売に注目が集まっています。
場合によっては市価の3割ほどで不動産を購入できますから、投資対象としては優良のもの。
しかし一方で競売物件には様々な問題があることも多く、
一般の方にはその見極めができません。
そんな場合のサポートを行うのが競売不動産取扱主任者です。
試験は1年に1回。
50問の四肢択一式。
試験科目は民法、民事訴訟法、民事執行法、宅建業法、都市計画法、建築基準法、そして税法などたくさんの法律から出題されますし、また不動産競売実務からも出題されるようです。
前年の合格率は37,3%とそこまで合格者を絞り込むような試験では無いみたいですね。
ただしこの資格、宅建士と同じく合格するだけでは資格を取れません。
①合格後有料の登録講習を履修する必要があり、
また②宅建試験に合格している必要があるのです。
結構面倒臭い資格とも言えます。
ではこの競売不動産取扱主任者資格、これから有望な資格と言えるでしょうか。
これ以降不動産投資熱が冷めないのでしたらしばらくは十分に需要がある資格と言えます。
ですが現在日本の不動産については空室率が年々高まり、
余程の好立地でない限り借り手がなかなか見つからない状態になりつつあります。
それを考えたら競売物件に対するニーズも急激に下がることが予想され、将来的に取っておいても微妙になる可能性があります。
ただ将来不動産業界や金融業界に就職したいと思っている大学生には、
この資格を取ることで、一定の知識があり、努力したという証になりますから、
取っておいてよいでしょう。
幸い試験日は12月ですので、
10月の宅建士試験と併願が可能。
10月の宅建士試験の日までは両試験で被る試験科目を勉強し、
宅建士試験が終わった後は競売不動産取扱主任者資格固有の試験科目の勉強をすれば、
効率よく勉強できるでしょう。