意思の合致があれば契約は原則成立します。逆を言えば意思の合致が無ければ契約は成立しません
こんにちは、
今日は契約に関して基本的なことを。
この世界において至る所で契約が結ばれています。
例えばコンビニで買い物をするときは売買契約。
消費者金融でお金を借りるときは消費貸借契約。
そして弁護士に弁護を依頼する場合には委任契約を。
日本において一度も契約しないで生きている人はまずいないことでしょう。
ではこの契約、どの時点で成立したと言えるのでしょうか?
一応日本においては両当事者の意思の合致があれば契約が原則成立するとされています。
意思の合致とは、申し込みの意思表示と承諾の意思表示がぴったり合った時に成り立つと言われています。
例えばコンビニであなたが缶コーヒーを買おうと思って缶コーヒーをレジに出したときが申し込みの意思表示、それに対してコンビニの定員がPOSでバーコードを読み込み「〇〇円になります」と言った時が承諾の意思表示だと思ってください。
ただすべての契約がこの医師の合致だけで成立する訳でなく、
賃貸借契約や消費貸借契約などのもの引き渡しが契約の成立の要件になっているものは、意思の合致+引き渡しがあったときに契約が成立するとされています。
さてこの意思の合致によって契約が成立するという話。
結構重要なことなのです。
例えばエロサイトなどで無料と記載されたエロ動画を見ようとしたら
いきなり有料会員登録されたと表示され、
会員料を請求されたとしましょう。
でもこの場合、意思の合致がありません。
つまり契約が成立していないことになります。
だからエロサイト側が会員料を請求することに法的根拠が無く、
相手にする必要は無いのです。
このように契約に意思の合致が必要ということを知っていれば、
勝手に請求されてもアタフタすることがなくなります。
法律のちょっとした知識を知っているだけで騙されなくなるのです。
これからもちょくちょく法律の一般知識について書いて行こうと思います。