アラフォーおっさんの資格法律日記

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民法の成人年齢が18歳になるとどうなる?

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こんにちは、

今日はこんな記事が目に留まりました。

上川陽子法相は20日午前の閣議後の記者会見で、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しとなったことを受け、「民法の成人年齢を選挙権年齢と一致させることができるように諸課題を検討していきたい」と述べた。民法で成人年齢は20歳以上と規定されている。

時事通信より

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015022000405

選挙権を18歳以上のものに与える以上、

成人年齢もそれに合わせるのは当たり前の考えだと思います。

ではそもそも民法上の成人になったらどんなことができるのか知っていますか。

まずは男性は、親の同意なく結婚できるようになります。

一応結婚できる年齢は男性18歳以上、女性16歳以上となっていますが、

民法373条は親の同意を求めています。

当然成人が18歳以上になると、

男性の結婚できる年齢と親の同意が要らなくなる年齢が一致するので

男性については、同意は不要になります。

次に親の同意なく法律行為がいろいろとできるようになります。

民法5条で未成年者が法律行為をする場合は原則法定代理人(普通や親)の

同意が必要な旨規定していますが、

成人年齢が引き下げられると18歳から法律行為をしても同意が要らなくなるのです。

すぐに思いつくのはこれぐらいでしょうか。

多くの人は成人=酒タバコがOKになると思っているかもしれませんが、

酒タバコどちらとも特別法により、

OKとなるのは20歳以上となっているので、

民法の成人年齢が下がっても変化はありません。

でもややこしいのですぐに改正されるかも。