非弁活動は犯罪です
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こんにちは、
先日このような事件がありました。
岐阜県警岐阜羽島署は6日、弁護士資格がないのに報酬を得る目的で示談交渉を行ったとして、愛知県一宮市高田、自称クリニック顧問土本裕子(50)、同所、無職尾関之俊(69)両容疑者を弁護士法違反の疑いで逮捕した。発表によると、両容疑者は今年3月2日と同30日、岐阜県内の開業医の男性(64)から患者とのトラブルに関して示談交渉を依頼され、「医療トラブルを扱う者だ。穏便に済ませてほしい」などと示談交渉を行った疑い。
調べに対し、土本容疑者は「顧問として報酬は受け取っているが、謝罪をしただけだ」と容疑を否認し、尾関容疑者は「知らない」と容疑を否認している。
要は弁護士資格が無いのに弁護士しか許可されていない行為をやったということです。
こういう行為を非弁活動と言い、
弁護士法72条で禁止されています。
この弁護士法72条には罰則もあり、
違反してしまうと2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されてしまいます(弁護士法77条)。
この事件の場合、
お金を貰って事実上の示談交渉をしているみたいですから、
記事の内容だけで考えると、
容疑者側には厳しいですね。
ただ弁護士以外の者でも有償で示談交渉できる場合があります。
それが保険外交員。
一応覚書で示談交渉するのが黙認されています。
法的にはいろいろ問題ありますけど。
ともかく有償で弁護士かできない活動をするのは原則違法ですので、
絶対にやらないようにしましょう。