アラフォーおっさんの資格法律日記

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民法改正で保険料が高くなる?

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こんにちは、

今日も民法改正がらみの話です。

民法が改正され、「法定利率」が引き下げられれば、交通事故で亡くなったり重い障害が残ったりした場合に受け取る自動車保険の保険金の額に影響が出ることになります。

死亡事故などが起きた際、損害保険会社は被害に遭った人の収入などを基に、事故に遭わなければ得られたであろう生涯収入を計算し、保険金を支払います。

この際、運用で得られると見込まれる利益はあらかじめ差し引いて保険金が支払われます。

運用による利益の計算に使われる「法定利率」が5%から3%へと引き下げられると、運用で見込まれる利益が減ることになり、生涯収入をカバーするためにその分だけ支払われる保険金が増えることになります。

例えば生涯の平均月収が41万円余りで2人の扶養家族を持つ27歳の男性が交通事故で死亡した場合、法定利率が5%であれば、保険金はおよそ5560万円となります。

しかし法定利率が3%であれば保険金はおよそ7490万円と、1930万円増えるということです。

NHKニュースウエブより

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150210/t10015365651000.html

今回の民法改正で、

法定利率が引き下げられる影響で

回りまわって自動車保険の死亡保険金がたくさんもらえるようになるという話です。

法定利率が下がるのに貰える保険金が増えるなんて

いまいちピンとこないかもしれませんが。

保険金が増えるのでしたら

貰える方は万々歳ですけど、

保険金が増える分当然保険料も引き上げられる可能性があるのです。

ただでさえ割高に感じる自動車保険の保険料が高くなるかもしれませんから

私たちの家計への影響は避けられません。

民法改正なんて自分には関係ないと思っている方は多いことでしょう。

しかし民法は私たちに一番身近な法律であり、

改正されたら誰だって何らかの影響があるのです。

改正案はこれから国会で審議されますが、

しっかりと関心を持って見ていた方が良いと思います。