アラフォーおっさんの資格法律日記

資格や法律について書いていきます

消費者の利益を害する約款は無効にする?

スポンサーリンク

こんにちは、

昨日こんなニュースが出てきました。

法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、契約ルールなど債権に関する規定を見直す民法改正要綱案を決めた。事業者が消費者に示す「約款」をめぐる規定を新たに設け、消費者の利益を一方的に害するような約款は無効とする。(中略) 要綱案によると、(1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば、消費者が理解していなくても有効(2)消費者の利益を一方的に害し、信義則に反する約款の条項は無効(3)契約後の約款の変更は、消費者の利益になる場合などに限定―との原則を明記する。 

Yahoo!ニュースより

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150210-00000106-jij-pol

約款とは

大量の契約を効率よくさばくために

企業側が予め条件を定めている規約です。

大抵の場合、契約書に小さい字でびっちり書いてあり、

まともに読む人はまずいません。

でも消費者側に不利益な内容が書かれている場合があり、

以前から問題になっていたのですよね。

それが今回の民法改正で

消費者の利益を一方的に害する約款は無効とするのです。

でも気になりますよね、この「一方的に」というワード。

穿った読み方すると「一方的」ではなければ

消費者の利益を害する約款でも場合によっては有効と読めてしまいます。

まあ、解釈は改正法が施行された後の話になりますけど気になります。

あと企業側がかなり抵抗したようですけど

よく盛り込めましたよね。

今の政権がよほど上手いのか、

それとも他のところで譲歩したのか。

ともかく

今回の改正案は大規模なものですので

資格試験にも大きな影響を与えます。

民法が受験科目にある資格試験を受験する方は

よく注視してください。