アラフォーおっさんの資格法律日記

資格や法律について書いていきます

相続の基礎知識その8 裁判所の検認忘れたら遺言書は無効になる?

スポンサーリンク

こんばんは、

今日は遺言書の検認(民法1004条)について。

タイトルの問いに対する答えを書きますと、

検認を忘れても遺言書は無効になりません。

ただし5万円以下の過料(罰金のこと)が課されますので注意しましょう。

もともと裁判所が遺言書の検認をする目的は、

①遺言書の存在をすべて相続人に知らせること

②裁判所が遺言書の存在を認めることで真偽を原因とする争いを防ぐ

という目的があります。

ですので忘れても遺言書は無効にならないです。

ただし遺言書の内容が公序良俗に反するものでしたら、

検認とは関係なく無効です。