相続の基礎知識その7 秘密証書遺言について
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こんにちは、
今日は秘密証書遺言(民法970条)について。
秘密証書遺言とは、
内容を秘密にしている公正証書遺言みたいなものです。
みたいなものというのは、
遺言書自体は自分で作成するから。
そして作成したらそれを公証人役場に持っていて、
その存在を証明してもらえば終了です。
遺言書は公証人が認めたものとなりますから
その真偽について疑う必要がありません。
よって相続人間のくだらない争いを防ぐことができます。
また費用も11000円ですので、
相続財産次第では公正証書遺言より安いです。
しかしデメリットとして
①証人が2人必要
②公証人も中身まで確認しないので様式が間違っていても気づかない
③自分で保管するから紛失のリスクは無くならない
というものがあります。
遺言書の内容を
自分が死ぬまで絶対に秘密にしたい場合は
使ってみてもよいのではないでしょうか。