相続の基礎知識その6 公正証書遺言とは?
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こんばんは、
今日は公正証書遺言(民法969条)について。
公正証書遺言とは、
公証人に作ってもらう遺言です。
作成された遺言書は公証役場で保管されますので、
紛失したり隠滅される恐れがありません。
そのため遺言を通して死んだ人の意思が相続に反映されます。
また自筆証書遺言の場合は、
遺族などが遺言書を開封する前に家庭裁判所に提出して検認を受ける必要。
この検認って意外と時間が掛かるときがあるのです。
その点公正証書遺言では、家裁で検認を受ける必要はありません。
以上のようなことが公正証書遺言のメリットですが、
当然デメリットもあります。
作成するのは公証人ですので、
公証役場に自ら赴く必要があり、
2人の証人を連れていかなければいけません。
また実印や印鑑証明書を用意しなければいけませんし、
何より費用が掛かります。
費用は相続財産の価格によって変わることになっており、
例えば相続財産が2000万円とすれば費用は23000円となります。
詳しくは日本公証人連合会のサイトでご確認ください。