相続の基礎知識その5 遺言とは?
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こんばんは、
今日は遺言についてです。
遺言とは、
簡単に言うと
「自分が死んだ後財産の分配方法などを書き残すものです」。
遺言が無い場合、
相続財産は法定相続分に従って分配されますので、
別に遺言を残しておく必要はありません。
ただ法定相続分以外の財産分配をやりたいのならば、
遺言を残しておくべきでしょう。
では遺言を作るとして、
どのように作ればいいのでしょうか?
遺言には基本、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類があります。
これ以外に特別形式の遺言がありますが、
一般の方にはあまり関係無いので覚えておく必要は無いでしょう。
このうち自分だけで作れるのが①の自筆証書遺言です。
これは文字の通り自分で書く遺言でして、
成人なら作成できます。
また未成年であっても15歳以上だったら作成できると法定されています(民法961条)。
作成する場合は、
ⓐ自分で書いて作成すること
ⓑ作成の日付と自分の名前を書くこと
ⓒ押印すること
の3つは絶対に守ってください。
これだけ守れば効力のある遺言が完成です。
ちなみに遺言は何通作っても問題ありません。
遺言が複数ある場合は日付が一番新しい遺言が有効となりますので。