相続の基礎知識その4 自分で相続分を決めたい
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こんにちは、
長男に多く財産を残したいと思ったり、
勘当した長女にはできる限り斬さんをやりたくないなど、
財産の分配について、自由に自分で決めたいと思われる方が多いと思います。
相続の基礎知識その2でご説明した相続分は法定相続分と言って、
遺言などが無い場合に、
残された家族間にもめごとが起きないよう法定されたものであり、
遺言があった場合は遺言が法定相続分に優先されます。
ただあまりに偏った遺言をされると残された家族が困る場合もあるので、
遺留分という制度があり、
遺言の内容を問わず最低限の財産は貰えるようになっています。
所有する財産の分配方法について自分で決めたいのならば、
遺言を残しておくようにしましょう。
ちなみに遺言は所定の形式を満たしておけば、
1人で作成することも可能です。
詳しくは明日記事をみてください。