相続の基礎知識その9 相続放棄について
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こんにちは、
今日は相続放棄について。
相続放棄とは、
文字通り相続する権利を捨てることを指します。
なぜこんな制度があるかというと、
相続財産はプラスの財産だけとは限らないからです。
借金などの一般常識では財産と呼ばないものでも
相続に関しては財産となります。
もしそのようなマイナスの財産を引き継いでしまったら、
相続人の生活に重大な影響をもたらします。
そのために相続放棄が法定されているのです。
相続放棄をするには裁判所の相続放棄する旨を家庭裁判所に申述することが必要です。
その際注意したいのは期限。
事故のための相続が開始されたのを知ってから、
3か月以内に申述しないと放棄できません。
申述するためには、
いくつかの書類と手数料(800円)が必要ですので、
詳しくは家庭裁判所に問い合わせてください。