民法改正で敷金が明文化されたらどんなメリットがあるのでしょうか?
民法改正について法案まで審議中みたいで、
いつ法案が通りか分から無い状態みたいです。
安保法案も大事ですけど、民法改正もしっかり審議してもらわないと困ります。
さてそんな民法改正ですが、
この法案の中に敷金の明文化が入っていることを知っていましたか。
敷金というのは、部屋などを借りる場合に貸主に預けておくお金の総称で、
地域によっては補償金と呼ばれていることもあります。
預けておくだけですので、家賃滞納などの問題が無ければ返還されるのが原則です。
しかし実際は退去時の原状回復費用に使われたりするので
満額返ってくることはまずありません。
貸主としても折角得たお金をできるだけ返したくありませんから。
そのため敷金を巡っては毎年裁判が起こされているのですが、
こんなに争点になっていても今まで敷金が明文化されていなかったことに驚きです。
でもようやく今回の民法改正で明文化されることとなりました。
では敷金が明文化されて借りる側にどんなメリットがあるのでしょうか?
まず一番大きいメリットは敷金が満額返ってくる可能性が高まるということです。
借りていた部屋を返還する場合、借主は原状回復義務を負っています。
原状回復とは、元あった状態に戻すということ。
ただし部屋を通常の使用法で使っていて、経年劣化した分については
原状回復の範囲外とされていました。
しかし実際は経年劣化した分も原状回復の範囲に入れて敷金からその費用を引く貸主が多く、
それがトラブルの源になっていたのです。
今回の敷金の明文化で、どうやら敷金返還のルールもしっかりと整備されるようですので、
貸主としてもおいそれと経年劣化分を原状回復費用に紛れ込ませることができなくなります。
ということはそれだけ敷金から引かれる金額が少なくなりますので、戻ってくる敷金の金額が多くなるのです。
まあ、現状でも国土交通省が出したガイドラインに敷金返還についても規定があるのですけど、
やはり法定されると効力が違います。
自分たちには直接関係無いと思っていても実際はかなり関係することになる民法改正。
これからもどうなるか見て行きましょう。