相続の基礎知識その1 相続人になれるのは?
スポンサーリンク
こんにちは、
今年から相続の基礎控除について一部変更となり、
相続に対する関心が高まったようです。
それに便乗して今回から相続の基礎知識について書いて行こうと思います。
初回は相続人に誰がなれるのかです。
相続人とは、
「死んだ人の財産などを貰える人」だと覚えておけばよいでしょう。
ちなみに財産とはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も含まれます。
さてこの相続人になれるのは原則、
①配偶者(旦那さんや奥さんのこと)
②子供
③死んだ人の親
④死んだ人の兄弟姉妹
ぐらいです。
まず①について。
配偶者がいる場合は確実に相続人になります(民法890条)。
次に②。
子供も相続人になります。
子供が複数いる場合は均等分に相続することになります。
次に③。
死んだ人の親は、
①配偶者と②子供がいない場合、
又は②子供がいない場合、相続人になります。
最後に④。
死んだ人の兄弟姉妹は、
①配偶者と②子供と③親がいない場合、
①配偶者はいるが、②子供③親がいない場合に相続人になります。
基本を簡単に書くとこういうことになります。
もちろん例外的に孫が相続する場合(代襲相続)などもありますが、
基本は上記の通りです。
代襲相続や相続分については次回以降書くことにします。