2015-01-07 相続の基礎知識その3 代襲相続について 相続の基礎知識 スポンサーリンク こんにちは、 今日は相続の基礎知識の3回目、 代襲相続についてです。 代襲相続とは、 死んだ人の相続人になるはずの人が先に死んでいた場合、 その人の子供が相続することを指します。 ただ代襲相続にも条件があり、 本来の相続人が先に死んでいることが必要です。 代襲相続人になれるのは、 ①死んだ人の子 ②死んだ人の兄弟姉妹 であり、 配偶者(旦那さんや奥さん)や直系尊属(死んだ人の父や母)は 代襲相続人になれません。 まあ、死んだ人にいる場合で子が先に死んでいたら、 その子の代わりに子の子(つまり死んだ人の孫)が、 子の代わりに相続人になると覚えておきましょう。