アラフォーおっさんの資格法律日記

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相続の基礎知識その3 代襲相続について

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こんにちは、

今日は相続の基礎知識の3回目、

代襲相続についてです。

代襲相続とは、

死んだ人の相続人になるはずの人が先に死んでいた場合、

その人の子供が相続することを指します。

ただ代襲相続にも条件があり、

本来の相続人が先に死んでいることが必要です。

代襲相続人になれるのは、

①死んだ人の子

②死んだ人の兄弟姉妹

であり、

配偶者(旦那さんや奥さん)や直系尊属(死んだ人の父や母)は

代襲相続人になれません。

まあ、死んだ人にいる場合で子が先に死んでいたら、

その子の代わりに子の子(つまり死んだ人の孫)が、

子の代わりに相続人になると覚えておきましょう。