男性の局部を切り取っても傷害罪止まり?
数日前某有名私大のロースクール生が男性弁護士の局部を枝切りバサミで切り取りトイレに流し多事件が話題になっています。
事件の背景にはいろいろあったと報道されましたが、
それは今回どうでも良い話。
今回問題なのは男性の局部を切り取った場合傷害罪で済むのかというところです。
今までの報道を見ているとロースクール生側には殺す意図が無かったみたいですけど、殺意が無くてもその他の事情から殺意が認定される場合があります。
それが未必の故意と呼ばれるものです。
簡単に言えば殺意がなくても人間の大事なところを刺したりすれば死ぬ可能性があることを認識していたのだから殺意を例外的に認定するというものです。
で、未必の故意が認められるにはまず人間の枢要部が傷つけられたことが必要です。
枢要部とは人間の大事なところの意味で四肢以外の部分は大体数腰部に入るみたいです。
では男性の局部は枢要部に入るのでしょうか?
一般的に男性の局部を切り取ってもすぐに死ぬことはありません。
だって古代中国では男性の局部を切り取った宦官がたくさんいましたし。
もちろん切り取ったことで出血多量で死ぬ可能性も否定はできませんが、
それだったら四肢でも未必の故意が認められてしまい枢要部という意味が無くなってしまいます。
ただこれだけで未必の故意が決まるのではなく、
他にも傷の程度、凶器の種類、動機、そして事件後の行動などを総合的に見て判断されます。
今回の場合、凶器は枝切りバサミと殺傷能力もある物でありますが、動機は男女間のトラブルが濃厚で犯人側だけを攻めるのは酷、そして事件後は逃げなかったみたいですので、やっぱり殺意を認定するのは難しいのでしょうかねえ。
今回も傷害の疑いで逮捕されていますから、
普通に傷害罪で起訴されて数年刑務所暮らしで終了な感じがします。
でもその一方、この犯人、ボクシングジムに所属していたことがあり、局部を切り取る前に数発弁護士の顔を殴っているみたいです。
ボクシングをやっている人の拳はそれだけ凶器となりますし、顔という完全な人間の枢要部を殴っていますから意外と局部を切り取ったことよりこっちの方が問題視される可能性もあります。
犯人であるロースクール生は一生を棒に振ることになりますが、
被害者側の弁護士も日本で弁護士活動するのは難しいかもしれませんね。
弁護士は信頼が大事な職種ですかし、
これだけ大々的に報道されてしまいましたから。
もちろん今報道されている男女間のトラブルが本当だったならですけど。