相続の基礎知識その9 最低限貰える遺留分
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こんにちは、
今日は遺留分について。
遺留分とは、
相続人が原則貰える最低限の相続財産と思えばいいでしょう。
もし死んだ人が遺言書を残していて、
その遺言の結果、
財産をすべて他人に贈与されたら、
残された遺族の生活がままならなく恐れがあります。
そういうことを防ぐためにできたのが遺留分なのです。
遺留分は本来の相続分の1/2です(直系尊属のみが相続人なる場合は1/3)。
例えば相続財産1000万円で奥さん、子供が遺族だったなら、
奥さんの相続分は500万円、
そしてその1/2ですから遺留分は250万円となります。
遺留分は最低限貰える相続財産ですので、
覚えておいた方が良いでしょう。
ただし当然遺留分の放棄をしていた場合は貰えませんのでご注意を。